堺異業種交流会の規定
第一条 名称及び事務所
本会は『堺異業種交流会』と称し、事務所を堺市内に置く。
第二条 目的
本会は堺市内の産業を活性化させ、人の交流や移動を活発化させると共に住みやすい街 堺を目指すための人的交流を目的とする。
第三条 資格
本会は第二条の目的に沿って活動可能な満20歳以上の堺市内在住者または堺市内勤務者及び本会の目的に沿って活動可能な会長と認めた者とする。
第四条 会員
- 本会は第二条及び第三条の条件を満たし、且つ別途定める年会費の納入をはたした者を正会員とする。
- 本会に賛助会員を設ける事が出来る。
賛助会員は本会に金銭を含む寄付や販売行為を通じて本会に貢献し、且つ本会に有効な情報などを提供する法人などとする。 - 賛助会員は理事会に於いて認証する。
- 賛助会員は議決権を有しない。
第五条 役員
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 1名
- 理事 20名以内
- 会計監査 1名
- 役員の資格
すべての役員は会の活動履歴を1年以上経過している事。 - 役員の任期
すべての役員の任期は毎年1月1日から翌年12月31日までの2年間とする。 役員改選時の再任は妨げない。 - 役員の選出
すべての役員は理事から互選する。 理事は総会時に於いて会員より互選する。 - 役員の任務
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会務に関して必要な助言を行う。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故時にはその任務を代行する。
- 理事は役員会の構成員として本会の運営に参与し、企画・広報(WEBを含む)・総務の担当者を互選し本会の事業、広報活動及び総務を担当する。
- 会計は本会の財務全般を担当し、毎年会計監査を受ける。
- 会計監査は年1回の決算時に会計より提出された書類を監査し、総会時に報告をする。
第六条 顧問及び相談役
本会に役員会の推薦により顧問及び相談役を置くことが出来る。
第七条 会議
- 定時総会は毎年1回の開催とし、臨時総会は会長が必要と認めた場合に限り開催する事が出来る。
- 総会に於いて下記の承認を受ける事とする。
- 決算及び予算に関する件
- 役員の選出に関する件
- 本会の規定に関する件
- その他理事会に於いて必要と認められる件
- 理事会は年4回以上の開催とし、会長が必要とする場合にはこの限りではない。
- 本会内及び本会に関わる事件・事故発生の場合、会長は緊急に理事会を招集する。
- 理事会欠席の場合は、他の理事への委任書を以って対応する。
第八条 委任
この規約での運営に関し必要な事項は理事会に於いて別に定める。
第九条 会費・会計
- 本会の会費は年間6,000円とする。
- 本会年会費以外に必要に応じて臨時会費を徴収する事がある。
- 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日とする。
- 納入された会費の返却は受け付けない。
- 会費は毎年1月1日より3月31日までを納入期間とする。
- 賛助会員の年会費を年間50,000円とする。
- 賛助会員は毎年1月1日より1月末日までの期間に年会費を納入した場合に賛助会員として認証を受ける。
第十条 入退会
- 本会に入会しようとするものは入会申込書に必要な事項を記入して提出し理事会の承認を必要とする。
- 入会金5,000円、年会費6,000円を添えて申し込む。
- 年会費は本会の指定された口座への振込とし、手数料などは会員の負担とする。
- 年度途中入会の場合、年会費はその入会月の1日を起算として月割りとする。
- 退会を申し出るものは未納入会費を納入した上で退会届を会長宛に提出して退会出来る。
- 賛助会員が理事会に於いて認証され入会する場合は、入会月の1日を起算とし、入会確定日が年度途中になる場合は月割りとする。
その場合は入会認証後1ヶ月以内の入金とする。
第十一条 除名
- 本会会員が一般通念に鑑み、事件などを起こし社会的制裁などを受けた場合は理事会に於いて除名処分を課すことが出来る。
- その他一般通念に基づき、除名に値する事件・事故の場合は本会会長の決裁権にて除名する事が出来る。
- 本会会員が入会後反社会的勢力関係者と判断された場合は会長名にて除名する事が出来る。
付則
- 本規定は2017年4月1日執行する。
- 事務所は下記とする。
〒590-0953
堺市堺区甲斐町東1丁2-30
株式会社 福生 内